あらためて確認しておきたい印紙税法改正
2014/03/12 税務法務, 法改正対応, 租税法, 法改正, 税法, その他
昨年4月1日施行された「所得税法等の一部を改正する法律」により、その一部が改正された印紙税法に基づいて、平成26年4月1日から印紙税の非課税範囲の拡大や軽減措置の拡充がなされる。
本稿では、本改正の対象となる文章についてあらためて確認したい。
改正のポイント
1.金銭又は有価証券の受取書(第17号文章)
(1)「金銭又は有価証券の受取書」とは
印紙税法別表第一第17号に掲げる「金銭又は有価証券の受取書」をいい、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいう。
「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、これに該当し、売上代金に係るものとそれ以外のものを問わない。
(2)改正点(非課税範囲の拡大)
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、受取金額が3万円未満のものが非課税とされているが、
今回の改正により、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされる。
この結果、3万円以上5万円未満の受取書について、200円の印紙税が課されていたものが非課税になり、その範囲が拡大された。
2.不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書(第1号文章及び第2号文章)
(1)「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」とは
「不動産譲渡契約書」とは、印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいう。
「建設工事請負契約書」とは、、印紙税法別表第一第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいう。
(2)改正点(軽減措置の拡充)
・「不動産譲渡契約書」の契約金額が
10万円超、50万円以下については、400円から 200円へ
50万円超、100万円以下については、1千円から 500円へ
100万円超、500万円以下については、2千円から 1千円へ
・「建設工事請負契約書」の契約金額が
100万円超、200万円以下については、400円から 200円へ
200万円超、300万円以下については、1千円から 500円へ
300万円超、500万円以下については、2千円から 1千円へ
・「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の契約金額が
500万円超、1千万円以下については、1万円から 5千円へ
1千万円超、5千万円以下については、1万5千円から 1万円へ
5千万円超、1億円以下については、4万5千円から 3万円へ
1億円超、5億円以下については、8万円から 6万円へ
5億円超、10億円以下については、18万円から 16万円へ
10億円超、50億円以下については、36万円から 32万円へ
50億円超については、54万円から 48万円へ
現在も、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書のうち1千万円を超えるものについては、印紙税率の軽減措置が適用されていた。
今回の改正により、これに加えて、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書のうち、それぞれ10万円を超えるもの、100万円を超えるものについて、上記のように変更され、軽減措置が拡充された。
コメント
本改正については、既にご存知の方も多いかと思われるが、印紙税は、法務担当者にとって関心の高いものであるため、税率が変更される4月1日に向けて、あらためて紹介することとした。
詳細は、以下の国税庁サイト該当ページを参照されたい。
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