ホワイトカラー・エグゼンプション、日本でも導入の動き?
2014/05/23 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
厚生労働省の労働時間規制の変更について
厚生労働省は、これまでの労働時間規制について時間規制を外す項目を設ける方針だ。
これまでの労働時間規制として、原則1日8時間、週40時間と定めた労働基準法による規制が挙げられる。この規制により、社員がこの規制時間を超えて働くと、企業は残業代を支払う必要がある。もっとも、労働時間の決定については、フレックスタイム制、みなし労働時間制等の、労働時間の規制が導入され、仕事をしながらも自らのライフスタイルに合わせた就労がなされることが目指されている。
その一環として、具体的に厚労省が提案したのは、これらの労働時間の規制になじまないと考えられる職種については、上記の項目にあたるとして、時間規制を外す方針である。具体的には、米国で始まったホワイトカラー・エグゼンプションに近い法制度を日本でも導入することである。
ホワイトカラー・エグゼンプションについて
収入が多い事務職、すなわち「ホワイトカラー」といわれる労働者の労働時間の規制について、その規制の適用を免除し、または例外を認めることで、労働時間の規制を緩和し、給与は時間ではなく成果に応じて決するとする制度である。
日本で既に導入済みの、フレックスタイム制、みなし労働時間制等の制度とは、成果ではなく、労働時間によって給与を決める点で異なっている。
コメント
日本では、上記のように、フレックスタイム制、みなし労働時間制を採用している。そして、フレックスタイム制によって、就業時間に柔軟性を持たせ、労働者の身体的負担を減らすなどの私生活上の利益を図ることや、みなし労働時間制によって、成果より労働時間に着目して給与を支払うことにより、労働者の利益保護を図ろうとすることで、労働者の生活を保護する方策が用意されている。
上記事案の動きは、ワーク・ライフ・バランスや労働生産性向上の観点からは、既存の制度のほかに、ホワイトカラー・エグゼンプションを推奨していく動きであると考えられる。
もっとも、労働時間規制の適用除外の範囲を広げすぎると不利益も考えられる。すなわち、労働時間規制が外れる職種が増え、結果として労働時間が増え、労働者の生活保護という労働時間規制の目的を没却する恐れがあることがことも否めない。
そのため、このような労働時間規制の変更については、なお慎重に議論をすべきではなかろうか。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...
- セミナー
- 茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2024年Web3重要法令改正等の確認
- 終了
- 2024/12/06
- 12:00~13:00
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...