中小零細企業等の手助けとなるかー貸金業法の改正案の概要
2014/07/03 金融法務, 出資法・貸金業法, 金融・証券・保険
改正案の概要
自民党は一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金業者」と認定し、当該認可業者に限って上限金利を最大20%に制限している利息制限法の適用から外し2010年まで有効だった29.2%に戻す方向だ。
自民党の改正案概要によると、認可業者の要件は
(1)貸金業務取扱主任者が営業所・事務所ごとに一定割合以上いる
(2)研修体制の整備
(3)過去3年間に業務停止命令を受けていない
(4)過去5年間に認可を取り消されていない
(5)純資産額が一定以上
(6)返済能力調査やカウンセリングなどの体制整備
などである。
また認可貸金業者においては、返済困難者へのカウンセリング強化等を図る代わりに、個人の総借入額を年収の3分の1以内に制限する「総量規制」からも除外する。
自民党が貸金業法の再改正を検討するのは、銀行融資を受けにくい中小零細企業や個人事業主が一時的な資金を消費者金融から借りにくくなっているとの判断がある。中小企業の資金需要については、確かに多くの中小企業が資金繰りの悪化に喘いでいるのが現状ではあり、金利規制緩和を求める声もある。一方、06年に成立し10年に完全実施された改正貸金業法による上限金利の20%への引き下げは、多重債務問題などを背景に行われた経緯があり、以前のように29.2%に戻すことには懸念の声もみられる。
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