【ペニオク】芸能人による広告の問題性
2014/08/27 広告法務, 景品表示法, その他
事案の概要
中国の全国人民代表大会常務委員会(中国における最高国家権力機関および立法機関である全国人民代表大会の常設機関)が広告法の改正案が提出した。その内容は「広告において商品を推薦する芸能人は使用していないにもかかわらず使ったように宣伝することを禁ずる」というものである。そして宣伝が虚偽と分かっていたにもかかわらず芸能人が宣伝をした場合には、芸能人に対しても罰則が課される。
中国においては、あるお茶にダイエットの効果があると芸能人が宣伝したが実際にはそのような効果はなかったものや、化粧品の若返り効果をうたったものの、実際には痒みや爛れが生じたもの等で問題になっていた。
似たような事例は日本でもあり2年程前にペニーオークションというオークションに関して芸能人が宣伝をしたものにおいて問題となった。
ペニーオークションで問題となったのは、その仕組みにおいて商品が安価で手に入る可能性はあるものの入札の度に手数料がかかること、落札できなかった場合も手数料はかかること、実際に出品されていたのはごく一部の商品のみでほとんどはダミー商品で落札することはできなかったため、運営者は詐欺罪で逮捕された。
この事件に関し芸能人が実際には落札していないにも関わらず落札したようにブログ等で紹介するといったことがあり、批判が集まった。
このような事案は事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる(Wikipediaより)。
コメント
芸能人に憧れを抱いたり、共感を覚え、芸能人が使用しているものを使用したいと考えることはよくあることである。また広告において芸能人が宣伝をしているものは実際に使用しているように見せるものは多い。
その場合、消費者は芸能人を信頼したため購入するわけである。そうである以上、商品に問題が生じた際芸能人が使用していないにもかかわらず使用していると見せかけた場合や、商品の問題性を認識していたにもかかわらず、あえて宣伝をした場合にはおいては企業と連帯責任を負わせることも当然の結果ではないだろうか。今回の法改正は中国においてなされたものであるが、日本においても法改正の可能性はある。また、企業にとってみれば罰則以上にブランドイメージが悪くなることが一番の損害となる。
そのため、広告を出す場合には実際に芸能人に使用してもらい、その感想を掲載する等虚偽の情報を掲載しないように注意を払うべきだろう。
参考サイト
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項」の公表について
不当景品類及び不当表示防止法
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