株主との対話とは何か~コーポレートガバナンスコード~
2015/05/15 商事法務, 会社法, その他
企業経営の透明化、効率化を目的として、6月よりコーポレートガバナンスコードが導入される予定である。
コーポレートガバナンスコードは、金融庁と東証が主体となって取りまとめた、企業が守るべき行動原則である。 株主の権利、情報開示のあり方、取締役会の責務等についての行動規範が定められており、上場企業は同コードに従った行動が求められる。
コーポレートガバナンスコードの5つの原則
コーポレートガバナンスコードは、次の5つの基本原則から成り立つものである。すなわち、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話である。
また同コードは法的拘束力を持つものではないものの、コードを遵守しない場合には、その理由を「コーポレート・ガバナンス報告書」(証券取引所のルールで提出が義務付けられている)で説明することが求められる。
株主との対話とは何か
同コードの基本原則によると、「上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである」とし、合理的な範囲で、経営陣幹部または取締役(社外取締役を含む)が面談に臨むことを基本とすべきであるとしている。
また、個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組みにも努めるべきであるとされている。
具体的には、個人投資家向けの会社説明会の実施、投資家フェアなどのIRイベントの実施、投資家向けの会社見学会や工場見学会などが考えられる。
同コードの実施に伴って、株主対応を強化する企業が増えていくことも予想される。ファナック株式会社では、今年の4月から、株主との対話窓口となる部署を設け、土日祝日を除き、平日の午前9時から午後5時まで対応している。
法務部門として株主総会対応を行っている企業も多いが、IRや経営企画、総務、財務、経理などの各部門と連携しながら、総会以外の株主対応に法務担当者が関わってくる機会も増えそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- ニュース
- 自社株の無償交付を従業員に拡大へ、会社法改正の動き2025.1.14
- NEW
- 企業が保有する自社株をより柔軟に活用し、企業の成長投資を後押しするため経済産業省が月内にも会...
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 /東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業譲渡における法務DDの着目ポイント ~取引契約の規定内容を中心に~
- 終了
- 2024/11/29
- 12:30~13:00