承継円滑化法の施行~中小企業の事業承継について
2016/06/29 事業承継, 法改正, その他
はじめに
平成28年は金融商品取引法などをはじめ、ビジネスにも関連する様々な法律が改正されています。
その中でも今回は、事業承継円滑法についてみていきたいと思います。
事業承継円滑化法とは
中小企業の場合、経営者が1人で、かつ会社の資産や株式を経営者が保有していることが多く、その経営者が死亡などによりいなくなってしまった場合、後継者に事業を承継する必要が出てきます。しかし、事業承継を行うに際して、法律面や資金面などにおいて障害が発生し、事業の継続に影響が生じる、あるいは事業の継続を断念しなければならないという場合も生じえます。
このような事態に備えて、中小企業の事業承継の障害をできるだけ排除し、事業承継の円滑化と中小企業の事業活動の継続を図ることを目的としたのが、事業承継円滑化法です。
法整備の背景
事業承継円滑化法が定められた背景には、2つの事情があります。
1.事業承継の形態の多様化
まず、事業承継の形が変わってきたことがあります。20年ほど前は、事業承継といえば親族内承継、すなわち経営者が自身の息子や娘、あるいは他の親族に事業を承継させる、というケースが9割でした。しかし、現在では親族外承継、すなわち経営者の親族でない者への承継が4割ほどを占めるまでになっています。そうなると、経営者の有している資産や会社株式の相続などについての問題がより複雑になりかねず、事業承継を妨げる要因となりえます。
2.事業承継の円滑化の必要性
もう一つは、事業承継の円滑化を図り、中小規模の事業者の持続的発展を図る必要性があることです。日本にある企業はその9割以上が中小企業ですので、中小企業の事業が持続的に発展することは日本経済にとってもプラスです。加えて、中小企業の事業承継の円滑化を図る必要性があることは、中小企業基本法にも明記されています(中小企業基本法24条4項)。しかし、事業承継に際しては、相続の他、税負担や資産の取得などに必要な金銭が不足する、など金銭面での問題が生じえます。これも、事業承継を妨げる要因となりえます。
以上のような2つの背景が、事業者が事業承継円滑のため法改正が必要であると考えられ、今回の改正に繋がったものと考えられます。
法の概要
今回の法改正の主な内容は、1.遺留分特例の対象の拡充と2.独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化です。
1.遺留分特例の対象の拡張
この改正は、相続面の障害を取り除く措置です。会社経営、事業を承継するには、後継者へ株式等の資産を集中する必要があります。しかし、相続がある場合には、経営者の相続人に遺留分(民法上、相続人の利益の保護のため、相続財産の一定割合が相続人に留保されるもの)があり、相続人が遺留分を主張することで資産を後継者に集中できない可能性があります。また、遺留分は放棄できますが、それには複雑な手続が必要です。
そのため、後継者が遺留分を有する相続人と合意の上、経産大臣の確認を得れば、遺留分放棄の手続を簡略化することができます。これにより、中小企業の事業承継に際して、遺留分に関する処理が簡単になります。この様な措置は前からありましたが、親族内承継に限られていましたが、今回の改正により親族外承継でも使えるようになりました。
2.中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
こちらの改正は、主に計画面や資金面でのサポートとなります。中小企業の事業承継により経営者が変わることで、規模の縮小や取引先との信頼関係に影響する可能性があります。また、必要な資金が確保できず、それにより事業承継が円滑に行われない場合もあります。
そこで、今回の改正で新たに中小企業基盤整備機構という組織が設置され、経営者や後継者が、規模の縮小や取引先との信頼関係維持、資金調達についていかなる計画で行うのが良いか、などについて機構からアドバイスを受けることができるようになりました。
また、これと併せて、資金の調達をより行いやすくするなどの目的で、中小機構法及び小規模企業共済法の改正も行われました。
法改正の概要(出典:中小企業庁)
コメント
高齢化の進む日本において、中小企業の経営者の高齢化により事業承継が必要になる企業は今後も一定数存在するものと考えられます。
このような中で、上記のような法改正を知り、支援を上手く活用することが、中小企業の休廃業を減らすことに繋がります。このようにして、中小企業の活動の継続を支援していくことが、その企業が存在する地域、ひいては日本経済に対してプラスの影響を与えるといえます。
事業承継を考えている中小企業だけでなく、そのような企業を取引先に持つ会社や銀行などにとっても、大きな意義のある改正といえるのではないでしょうか。
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