(続)公法上の違法行為の私法上の効力について
2011/03/23 契約法務, 行政対応, 民法・商法, その他
前回、緊急事態に対処する法律を制定する意義を書いたが、地震被害において、公道に津波に流された他人の自動車が留置されている場合には、行政庁は勝手にその自動車を動かしたり、壊してどかしたりは出来ないのである。私道についても同様である。自動車は「財物」であり、他人の財産であるからそれを壊せば器物損壊、盗めば窃盗罪である。
しかし、津波被害によって、流された自動車は水につかっており壊れて使えない。動かす際に車に傷をつけたくらいで文句を言う人間は緊急事態においてはいないのである。行政庁も重い腰をあげ、一見して財産的価値がないものは公道外に動かしても罪や賠償責任に問われることはないとの解釈を示したようであるが、個人が思い入れが強い無価値物については判断に窮することになる。そこで、特別措置法を制定して、行政庁の保管責任の免除を含めて私人の財物の所有権の主張をさせないようにするべきである。
このような事態は阪神大震災で我々は実際に経験したはずであるのに未だ緊急時に対処する法律がないのはおかしいのではないか。永田町の住人を選んだ我々国民の責任でもある。
参照リンク
- 東日本巨大地震:被災車両、財産権に阻まれ撤去できず(リンク切れ)
- がれき撤去、特別立法も 所有権足かせ、復旧妨げ回避へ(リンク切れ)→アーカイブ
新着情報
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
- 豊泉 健二 氏(古河電気工業株式会社 法務部 部長)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【12/16まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:古河電気工業に学ぶ 人材育成とナレッジマネジメント
- 終了
- 2024/12/16
- 23:59~23:59
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- ニュース
- 顧客データの他社移行拒否で三菱商事子会社に排除措置命令2025.1.8
- NEW
- 建設作業員らの個人情報を管理するクラウドサービスの利用企業が他社に乗り換えるのを妨害したとして...
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階