KADOKAWAガバナンス検証委員会、五輪汚職関連事件の報告書を公表
2023/01/27 コンプライアンス, 会社法, 刑事法
はじめに
株式会社KADOKAWAは、1月23日、東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー契約をめぐる汚職事件に関する報告書を公表しました。同事件をめぐっては、KADOKAWAの前会長・角川歴彦被告が贈賄の罪で起訴されています。KADOKAWAはこの事件を受け、2022年8月、外部の弁護士などで構成された検証委員会を設置、今回の報告書の公表となりました。
報告書の中では、この事件を止められなかった理由の一つとして「上席者(とりわけ会長)の意向への過度の忖度とそれを醸成する企業風土があったものと思料する」と明示されています。
事件の経緯
前会長である角川被告は、KADOKAWAが大会スポンサーに選定されるよう大会組織委員会の理事だった高橋治之被告に便宜を図ってもらい、その謝礼として総額6900万円の賄賂を渡した容疑で起訴されています。賄賂は元理事の知人の会社とのコンサル契約料の名目で支払いをされたとされています。
報告書の中では、高橋理事からの提案として、「通常、スポンサーになる際の金額が約10億円であるところ、半額の5億円にする」などの話を受けていたことや、社長が支払いなどに違和感を覚えつつも、会長の了承を確認していたことから否定的な意見を持たなかったことなどが記されています。また、知財法務部が相談した顧問弁護士から、贈賄罪への該当可能性、及び「非常に怪しい状況であり何をどこまでやればシロになるということにはならない」といった指摘を受けたことも明かされています。
さらに、角川会長をはじめ社長・専務執行役員も、高橋理事側からの提案の内容を認識した上で、コンサル会社との契約締結に関し、問題提起や確認行動をとっていなかったと記されています。提案を受けてから支払いまでの一連の行為が実質的に経営トップの意思により行われ、少なくとも経営トップが問題を認識したり、検証する時間があったにもかかわらず看過されたことがわかります。
なぜ止められなかったのか
会長への過度な忖度があったことや、それを醸成する企業風土があった、という厳しい言葉が並ぶ報告書。
「会長の不明瞭な職務権限及び実質的な人事権に起因した忖度によるところも大きかったものと思われる。」と、会長の意図に反対すると、人事での不利益があるという意識が背景にあったと指摘されています。
また、検証委員会が事実関係を調査する中で、「会長が了承している」という言葉が何度も登場しています。そうした言葉が差し止めや発覚の遅れにつながったと結論づけています。
ただし、こうした言葉は、前会長から具体的に発された訳ではなく、強く圧力をかけていた事実も認められなかったということです。社長はじめ、前会長の周りにいる人々が、それぞれの解釈でそのように受け止め、心理的に抵抗をやめたと見られています。
創業一族として長年リーダーシップを発揮してきた前会長にいかに力が集中していたのかを物語っているように見えます。
さらに、知財法務部から「高橋理事は『みなし公務員』に当たり、贈賄罪などに該当するリスクがある」という指摘が繰り返しあったにもかかわらず、契約が締結され支払いが行われてしまった要因としては、法令遵守意識が低く、経営理念等が浸透していなかったことが考えられるとしています。
改善策
今回の事件を契機に、KADOKAWAとして、明確な意思決定ルールを持つ企業組織へと生まれ変わることが必要となります。それは、「会長了解済み」「会長案件」という言葉が魔法のような効果を発揮する組織からの脱却でもあると報告書では語ります。
その上で、全社的に意識変革を行い、風通しの良い組織に移行するための対策として、以下が挙げられています。
① 規程の明確化
② 正当な権限者が権限を持つこと
③ 特定者に対する忖度の根絶
④ 人事制度の見直し
⑤ 取締役会の監督機能への信頼の獲得
⑥ 監査部門の監査体制強化
調査報告書では、企業理念は「実質的に浸透していたものではない」と述べられています。企業が会社で持続的に受け入れられ、発展していくために、会社の価値観や良識に適合して事業を行う姿勢が必要だったとした上で、今後は、理念を定めることで企業価値の向上という目的のためだけでなく、役職員に自分の仕事に対する誇りや尊厳をもたらすような存在とすると明記しています。
さらに、意思決定の際には非公式な会合は行わないことや取締役会の監督機能の再構築を行い役員同士で互いを監視し合うことなども報告書に盛り込まれました。
また、牽制機能の構築として報告ルールの徹底や決裁手続きの整備を進めるなど、「止められる」組織を目指す姿勢を見せています。
今回、贈賄を指摘していたにも関わらず、事態を止められなかった知財法務部ですが、これまで、「知財法務部は、事業を推進するために存在するのでありストップする機能はない」という認識を一部から持たれていたということです。一方でそうした根拠は全くないため、今後は知財法務部門の役割の明確化をしていき、法令遵守のチェックをどのように効果的に機能させていくのかに焦点を当てていくとしています。具体的には、
・適法性に疑問を持った場合には稟議申請書に法務部門の意見や法的意見を添え、稟議決裁者に適切な判断をあおぐこと。
・その上で、法務部としても、とるべきリスクと、そうではないリスクを見極めること。
・仮にリスクが大きすぎると判断された場合には、稟議決裁権者だけでなく、コンプライアンス委員会や監査等委員会、社長などにも報告をあげて、阻止すること。
など、知財法務部のチェック機能を高める動きを進めるということです。
コメント
創業者一族が経営する、いわゆる「同族経営の会社」は上場企業の約半数を占めるともいわれています。同族経営は、家族や親族同士という繋がりから来る信頼をベースに、経営陣が一枚岩となってスピーディーかつ安定的に事業を展開し業績を伸ばせる側面があります。その一方で、今回のように、法令や社内ルールの遵守意識の後退、トップの誤った判断の是正機能の喪失、取締役会の監督機能不全などのガバナンスの問題が指摘されるケースが少なくありません。
近年、“ビジネスを推進できる法務”の必要性が叫ばれていますが、同族経営の弊害なのか、KADOKAWAでは、それが度を越えて「知財法務部は、事業を推進するために存在するのでありストップする機能はない」と認識されていたことは大きな驚きです。
いずれか一辺倒ではなく、「ビジネスのブレーキとアクセルを適切に使い分ける」ところに法務の価値があるのだと、改めて痛感する事件となりました。
【関連リンク】
KADOKAWA 調査報告書(公表版)
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- ニュース
- Googleに排除措置命令へ、公取委がGAFAへ初の措置2025.1.6
- NEW
- 世界で最も利用されているインターネット検索エンジンを提供する米グーグル。同社が、独占禁止法に違...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...