この夏、自家発電機で節電がトレンド?
2011/06/02 業法対応, 民法・商法, その他
各企業における節電の動き
福島第1原子力発電所の事故を受け、夏の電力不足が懸念される中、政府が課した一律15%の節電目標達成に向けて、クールビズの拡大やサマータイムの導入など、節電のための自主努力をしている企業が増えてきた。
これにとどまらず、製紙業界や日産、TKC等、自家発電機の設置・使用による節電を検討する企業も出てきている。
自家発電機の設置・使用に対する法的規制の現状
だが、自家発電機の設置・使用には数々の法的規制があるのをご存知だろうか。
例えば、①新たに自家発電機を設置する場合には、工場立地法上の届出が必要だし、②工事開始には一定の期間制限がある。さらに、③工場立地法上の緑地規制もある。また、④自家発電用燃料を貯蔵するには消防法上の許可が必要である。
また、⑤自家発電機を使用する上では、騒音規制法や振動規制法の規制に抵触しないかが問題となるし、⑥非常用自家発電設備を常用すると、非常用として使う場合には猶予されている大気汚染防止法の排出基準が、適用されてしまう。
自家発電を取り入れるには、これら数々の法的規制をクリアする必要があり、簡単にはいかなかったのである。
規制緩和の内容
このような中、行政刷新会議は、東京電力・東北電力管内で節電に取り組む企業が自家発電機の設置・使用をしやすくする方策を発表した。
例えば、
①自家発電設備の設置に係る届出期間の短縮
②工事開始制限期間の短縮
③工場立地法上の準則に不適合なものも、当面の間は勧告の対象としない
④自家発電用燃料貯蔵に関する消防法上の許可手続の迅速化
⑤騒音規制・振動規制の取り扱いに配慮すべく、環境省から地方自治体に通知
⑥非常用自家発電設備を節電目的で常用する場合、大気汚染防止法の排出基準を適用しない
等の規制緩和策が提示されている。
総評
自家発電機の利用は、厳しい電力供給事情の中、非常に有効な節電対策となりうる。
今回の規制緩和の追い風を受けて、今後は自家発電機を利用した節電の動きが高まってくるのではないだろうか。
【関連リンク】
- 行政刷新会議(第18回)資料3-4 電力需給対策に関する制度見直しについて(リンク切れ)→アーカイブ(PDFファイル)
- 行政刷新会議(第18回)資料3-5 電力需給対策に関する制度見直しについて(追加措置事項)(リンク切れ)→アーカイブ(PDFファイル)
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- ニュース
- 顧客データの他社移行拒否で三菱商事子会社に排除措置命令2025.1.8
- NEW
- 建設作業員らの個人情報を管理するクラウドサービスの利用企業が他社に乗り換えるのを妨害したとして...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間