性描写漫画販売規制条例、2011年7月1日施行!
2011/07/01 法改正対応, 法改正, 刑事法, その他
刑罰法規に触れる性行為や、婚姻を禁止されている近親者間の性行為を、不当に賛美・誇張とは?
「刑罰法規に触れる性行為や、婚姻を禁止されている近親者間の性行為を、不当に賛美・誇張して描いた漫画など」が規制対象となった。(東京都青少年の健全な育成に関する条例7条参照)
対象となると、まず書店や出版社などに自主的に成人向けコーナーに置くよう努力義務が課せられる。にもかかわらず一般図書として販売された場合、都が審議会に諮るなどして不健全図書に指定、区分販売を強制的に義務づける。そして違反が継続すると30万円以下の罰金が科せられる(同9条25条参照)
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このような制裁があるなか、都の運用次第では、規制の範囲が不当に広がってしまい過度の表現規制につながるとの懸念がなされている。
都の見解
「強姦(ごうかん)される女性が喜ぶ様子、近親相姦を楽しいことのように表現した作品」が対象となるとの、出版社、マンガ業界団体に対する都の回答である。
文言からの解釈
「不当に賛美、誇張」が一般的抽象的で不当に規制の範囲を広げるのではとの出版社、マンガ業界団体との反対意見があがっている。
「漫画、アニメなどでの青少年の性的描写」が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害する?
都議古館和憲(共産党)の「漫画、アニメなどでの青少年の性的描写が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害する、とする学問的知見にはどのようなものがあるか」との質問に対し、青少年・治安対策本部から「学問的知見は見いだせていない」という答弁がなされている。
学問的知見がないのにもかかわらず、規制が許されてよいのか、との反対意見は多い。
問題点
刑罰を受けるのをおそれ、表現の幅が過度に狭められてしまう危険性は、都の運用次第では起こりうる。
これからの都の運用を注視し、識者が積極的に対応に声を上げていかなければならないと思われる。
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