民法改正の論点が発表!!
2011/07/04 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他
金銭債務の不履行に免責規定!
法務省はこのたび、「民法改正に関する論点整理」を発表した。東日本大震災のような大災害で、被災者はどう保護されるのかが
注目されるところで、特に代金支払いが不履行になった時に免責がされるのかが主な論点とされていた。
今回の民法改正では、社会インフラの機能が失われる大災害時には金銭債務の賠償責任を免責する方向とされる。「金銭に不能なし」
という法格言から現行の規定ができたとされるが、現実には金銭であっても履行不能の状況は発生しうるのであり、妥当な改正と考えら
れる。
時効も変わる。
現行民法では、災害時に商品代行などの金銭を受け取る権利が2年の時効を迎えた場合、災害などで提訴が解消してから2週間以内に
提訴しなければ権利を失う。今回の改正では時効を中断できる十分な時間を確保する方向とされる。
思わぬ推進力
以前から、債権法の改正は進んでいた。しかし、今回の大震災によって、改正が加速したようにも思われる。欧米諸国は災害が欧米ほど多くないので、今回の改正が日本らしい民法の改正につながると思われる。
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