生レバーの提供自粛要請が出される!!
2011/07/07 コンプライアンス, 民法・商法, その他
生レバー自粛要請
7月6日に厚生労働省は、飲食店が当面牛肉の生レバーの提供を自粛するよう求める通知を各自治体に出しました。
この通知に法的規制はありませんが、今回の措置により食肉店での生肉提供が一層控えられるものとみられます。
背景
生レバーによる食中毒が相次いでおり梅雨時期で今後食中毒の危険がより一層高まることと、また先日の焼き肉のチェーン店「焼肉酒家えびす」で起こった大腸菌「O111」による集団食中毒をもとに生肉規制の強化の必要が高まったことが背景にあると考えられます。
厚生労働省の委員会では、具体的な法規制を策定する動きが見られ今後法的に規制される可能性もあります。
通知の法的性質
厚生労働相が都道府県に出した通知は、法的には行政指導にすぎず法的には拘束力がありません。
そのためこれに違反しても罰則はありません。
ただし事実上の強制力をもとに規制されていくものと考えられます。
また、鳥取県では県の条例によって国とは独自に規制しようとする動きもあります。
コメント
一部の焼肉店では客の要望があり、今後も生肉の提供をしていきたいとう声も聞かれます。
しかし、個人的には死の危険性もある食中毒の恐れがあるのであれば規制もやむを得ないと思います。
少なくともリスクを明確に提示し、適正な規制のもとでの提供が必須となる訂正が必要であると考えます。
また、一連の事件で企業の管理体制の重要さが改めて認識されたと思います。
企業コンプライアンスという観点が今後ますます重要になっていくと考えられます。
【関連リンク】
・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会資料
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 生理休暇中に旅行、休暇の不正取得を繰り返した女性教諭が懲戒免職に2025.1.9
- NEW
- 大阪府教育庁は2024年12月26日、生理休暇や介護休暇の不正取得などを常習的に繰り返していた...
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...