下請法違反による勧告相次ぐ
2011/09/28 コンプライアンス, 下請法, その他
概要
公正取引委員会は27日、物流大手の郵船ロジスティクス株式会社及び自動車部品製造業の木下工業株式会社に対し、相次いで下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反による勧告を行った。
詳細
両社に対する勧告はいずれも下請代金減額の禁止規定(下請法4条1項3号)に違反する事実によるもの。
郵船ロジスティクスは平成21年11月から平成23年2月までの間、自社のコスト削減を図るため、貨物の運送を委託していた下請業者に対し、「値引き」として下請代金の一部を負担させていた。木下工業も同様に、平成22年5月から平成23年4月までの間、「口銭」と称して、部品の製造を委託していた下請会社に支払うべき代金を減額していた。
下請法とは
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を図ることを目的とした法律である。親企業に比べ弱い立場である下請事業者を守るための法律といえる。
法自体は昭和31年に制定されているが、2004年に行われた法改正により、法違反があった場合、勧告と同時に社名が公表されることになった。
企業法務の視点
注意すべきなのは、たとえ下請事業者から了解を得ていても、また親事業者に違法性の意識がなくても、規定に触れるときには下請法違反となる点である。したがって、従業員には十分な教育が必要であり、「知らなかった」では済まされない。
また、上述したように、違反企業は公正取引委員会のホームページで社名を公表されることになり、これは企業イメージや信用問題に大きく関わってくる問題だけに、この法律はコンプライアンス経営をしていく上で注意すべきものといえる。
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