判断は合憲―最高裁大法廷が裁判員制度の合憲性を認める
2011/11/16 訴訟対応, 刑事法, その他
概要
16日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は、裁判員制度が憲法違反であるか否かが争点となっていた覚せい剤取締法違反事件の上告審において、裁判員制度は合憲であるとの判断を示した。憲法上、国民の司法参加が禁じられていると解すべき理由はなく、また、裁判員は公正性、中立性に配慮して選任されている、というのが理由である。この判断は、裁判官15人全員一致の判断であり、個別意見は述べられなかった。この判断の上、最高裁は被告人側の上告を棄却したため、被告人の有罪が確定することとなる。
事件の経緯
フィリピン国籍の女性がマレーシアから覚せい剤を密輸し、覚せい剤取締法違反で起訴されたのがことの発端である。被告人側は無罪を主張したが、第一審の千葉地裁の裁判員裁判では、懲役9年、罰金400万円の判決がなされ、控訴審もこれを支持した。これに対して、被告人側は、憲法に国民の司法参加を想定した規定がないため、裁判員を裁判体の構成員とする裁判員制度は憲法に違反するなどと主張して上告していた。
雑感
今回の判決は、裁判員制度自体は合憲であることを認めたものであり、この制度の存在にお墨付きを与えたものであるといえる。そのため、当面は法改正でもない限り、裁判員制度の運用はこれまで通り続けられるとみられる。しかしながら、この制度については、導入前及び導入後もその賛否をめぐって様々な議論が展開されてきた。また、この制度は2009年8月に導入されて以来まだ2年しか経過していない。そのため、今後もこの制度の是非や在り方について考え、議論していくことが必要であろう。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- Googleに排除措置命令へ、公取委がGAFAへ初の措置2025.1.6
- NEW
- 世界で最も利用されているインターネット検索エンジンを提供する米グーグル。同社が、独占禁止法に違...
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- セミナー
- 岡野 琴美 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】スタートアップに知ってほしい!クラウドファンディングの法務
- 終了
- 2024/11/28
- 12:00~13:00
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分