65歳までの再雇用の義務化
2011/12/15 労務法務, 労働法全般, その他
1.概要
厚労省は労働政策審議会の部会において、企業に対し、従業員の再雇用を65才まで希望者全員について義務可する方針を示した。これは厚生年金の支給開始年齢引き上げにより、退職金を受け取れなくなる退職者を救済する趣旨である。同制度は2013年度から実施する方針。企業側からは、反対論も多く、今後の動向が注目される。
2.雑感
長引く不況により、失業率が悪化する中、新卒採用にも影響がでそうだ。このような状況の中、65歳までの希望者全員の再雇用の義務化は、企業にとってコスト増は避けられず、若年層の採用にも影響がでそうである。
確かに、企業側のコスト増は問題である。また、若年層は今後年金を支払う層であり、その雇用が滞ることによる収入減は、年金制度そのものを脅かしかねない。他方、高齢化社会を見据え、年金支給の負担増を軽減するため、高齢者の雇用が確保される必要もある。
ジレンマに陥る状態となる面があることは否めない。しかし企業としては、経験豊富で老獪な技術を有する人材をどのように活かせば良いかを考える良いきっかけになるのではないかとも考えられる。これまで培ってきたものを年齢のみを理由に引退を余儀なくされ、生かせなくなるのはもったいない気がする。
有用な人材を年齢を問わず積極的に生かしていく、これからの雇用は経営戦略上、ますます重要性を増してゆくかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 京都新聞HDが大株主から株式取得、特定株主からの自己株取得について2024.12.27
- 京都新聞ホールディングスは26日、元相談役であった大株主から自社株計341万株を約20億円で...
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 豊泉 健二 氏(古河電気工業株式会社 法務部 部長)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【12/16まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:古河電気工業に学ぶ 人材育成とナレッジマネジメント
- 終了
- 2024/12/16
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階