目黒区公証役場事務長監禁致死事件の平田容疑者、致死罪での起訴見送り!
2012/01/18 訴訟対応, 刑事法, その他
【お詫び】この度、ニュース内の使用画像において、他の企業様が所有される画像を無断で利用し、関係者の方に多大な迷惑をかける結果となりました。大変申し訳ございませんでした。該当画像を削除させていただきました。
1.概要
オウム真理教の信者複数が、1995年当時、目黒区公証役場事務長だった男性を拉致し、遺棄した事件で、年末に警察に出頭し逮捕された、オウム真理教元幹部の平田信容疑者(46)について、東京地検は、監禁致死罪での起訴ではなく、逮捕監禁罪での起訴をすることが判明した。
平田容疑者は、オウム真理教内の実行犯グループの一員だったにすぎず、あくまで複数いる実行犯の中の一人だった。また、公証役場事務長の死亡に関与したわけではなく、運転手として車を運転し、拉致を見張るような形で事件に関与していた模様。
また、容疑者は、1995年3月に発生した杉並区での時限式起爆装置を爆発させた事件にも関与していたとして指名手配されていた。この爆発は、オウム真理教が教団に好意的とされていた大学教授の自宅を爆破し、警察の捜査を攪乱する意図で行われた。警察は、爆発物取締罰則違反の容疑で今月内にも、平田容疑者を再逮捕するものと思われる。
2.雑感
約17年にわたる逃亡生活によって公訴時効が過ぎたのではないかとも思ったが、刑事訴訟法254条2項で「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」と規定されており、共犯の裁判が確定するまでは時効が停止していたことなどから、まだ時効は完成していない。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- ニュース
- Googleに排除措置命令へ、公取委がGAFAへ初の措置2025.1.6
- NEW
- 世界で最も利用されているインターネット検索エンジンを提供する米グーグル。同社が、独占禁止法に違...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30