【法務NAVIまとめ】職場におけるパワーハラスメント
2016/06/16 労務法務, 労働法全般, その他
1.パワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントの定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」である。
2.パワーハラスメントとして6つの典型例
パワーハラスメントの典型例として以下の6つが挙げられる。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
実際にどのような行為¥について企業や上司の行為について責任が問われるか裁判例で確認
3.パワハラを受けた場合の対応
パワハラを受けた人の46.7%がの人が「何もしない」と回答。
パワハラと業務上の指導との線引きが難しいため、企業の対応が不十分であることがその一因である。
(1)社内での対応
①どんなことをされたのか記録する
②周囲に相談する
③会社の窓口や人事担当者に相談する
(2)社外での対応
①全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーで無料で相談することができる
②法テラスの活用
パワハラをする企業や上司に対して不法行為に基づき損害賠償を求めることができる場合がある
4.社内でのパワハラ対策
1.パワハラの内容を明確して周知・啓発
2.相談窓口の設置
3.相談に対応
4.事実確認
5.行為者・被害者に対する適切な措置
6.再発防止にための措置を講ずること
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- セミナー
- 茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2024年Web3重要法令改正等の確認
- 終了
- 2024/12/06
- 12:00~13:00
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- 京都新聞HDが大株主から株式取得、特定株主からの自己株取得について2024.12.27
- 京都新聞ホールディングスは26日、元相談役であった大株主から自社株計341万株を約20億円で...
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号