【小麦アレルギー!PL法?】茶のしずく石鹸訴訟、宮崎でも始まる
2012/06/15 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー
事案の概要
旧製品である「茶のしずく石鹸」の使用によって、小麦アレルギーを発症したことによる損害の賠償として、宮崎県在住の女性ら29人が販売会社の悠香(福岡県大野城市)など3社に約1億3千万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、宮崎地裁であった。
原告側は、旧製品の高分子の加水小麦がアレルゲン(アレルギー原因物質)となり、小麦を含む食品を食べると顔の腫れや腰痛などの症状が出るようになったと主張、製造物責任法(PL法)に基づく賠償を求めている。一方の、悠香などの被告は請求棄却を求めている。
なお、13日には宇都宮や鹿児島でも、同様の口頭弁論が始まっているなど、他にも各地で訴訟が起こっている。
コメント
☆加水小麦
今回アレルギーを引き起こしたとされる加水小麦であるが、一般に化粧品などにも使われている。しかし、「茶のしずく」に含まれる加水小麦は、通常よりも分子量が50倍以上大きく、その分子量の大きさがアレルギーを引き起こしたと見られている。
☆PL法
通常の民法に比べて、原告側が損害を立証する要件が緩和されている。一方で、法律が適用されるのは拡大損害に限られ、目的物自体の損害は対象外となっている。具体的には、故障テレビによって火事が起こった場合、火事で焼けた家の損害は対象となるが、テレビの代金は対象外となる。対象に含まれているか否かに拘らず、通常の民法による損害賠償も可能である。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 顧客データの他社移行拒否で三菱商事子会社に排除措置命令2025.1.8
- NEW
- 建設作業員らの個人情報を管理するクラウドサービスの利用企業が他社に乗り換えるのを妨害したとして...
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第14回~
- NEW
- 2025/02/13
- 19:00~21:00
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...