「新しい在留管理制度」スタートに伴い、「在留カード」交付開始
2012/07/09 法務相談一般, 民法・商法, その他
概要
9日、「新しい在留管理制度」がスタートした。新制度の主な変更点は次の4点。
(1)「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」交付されること
(2)在留期間の上限が3年から5年になること
(3)出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度が導入されること
(4)外国人登録制度が廃止されること
9日午前4時半過ぎ、最初の「在留カード」の交付が行われた。
「在留カード」の交付対象者は、中長期在留者に限定される。従来の「外国人登録証明書」との主な違いは、記載事項の整理がなされたこと及び正確性が確保されたこと、就労可否の判断が容易になることにある。
コメント
「外国人登録証明書」は登録事項のほとんどが記載されていたのに対し、「在留カード」は必要最小限の記載にとどまり、その他登録事項は内蔵されたICチップに記憶されることになる。これと同様のことは、2007年以降交付されている自動車免許においても行われており、近年高まっている個人情報保護の要請に応えたものである。
また、外国人の就労可否の判断が容易になることは、グローバル化の波により、外国人の労働力を安全かつ容易に得たいという、事業主のニーズに資するものである。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 /東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業譲渡における法務DDの着目ポイント ~取引契約の規定内容を中心に~
- 終了
- 2024/11/29
- 12:30~13:00
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 青森市内の2社を書類送検、労災隠しとは2025.1.9
- NEW
- 青森労働基準監督署は7日、従業員が労災で休業したにもかかわらず報告していなかったとして、青森...
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号