米シティ、460億円で和解 サブプライム集団訴訟で
2012/08/31 訴訟対応, 民事訴訟法, 金融・証券・保険
概要
米シティグループは、2007年2月~2008年4月にシティ株式を買った株主から集団で提起されていた。株主は、当時のシティ銀行がサブプライム関連の金融商品で巨額損失を出したのに損失規模について十分に知らせず、その後に株価下落などで損失を被ったと主張していた。裁判所に提出した文書で、株主は、シティと元幹部らがシティグループの実際の利益と損失の規模を情報開示前に認識していたにもかかわらず、CDO(債務担保証券)関連のスキームを使って資産ベースが健全であると見せかけようとしたと指摘していた。シティ側は、「今回の和解は、金融危機の時期に発生した問題の解決に向けた重要な一歩である」とコメントしている。
コメント
今回の和解はアメリカの訴訟におけるものであるが、株主をはじめとする投資家に対するディスクロジャーのあり方について考えさせられる。金融危機のような経済リスクが発生した場合だけでなく、平常時にも株主から訴訟を提起されるリスクは常にある。適切な事前情報開示の必要性と重要性が改めて認識される。
またいざ訴訟となった場合に、どのような解決方法が企業にとって適切といえるか、普段から検討を踏まえる必要がある。
【関連リンク】
<a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/120831/bsk1208310503000-n1.htm"_blank">SankeiBiz
bloomberg(英文)
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- ニュース
- NTTが社名変更へ、NTT法とは2025.1.8
- NEW
- NTTは正式社名の「日本電信電話」を変更する方針を固めていたことがわかりました。新社名は春まで...
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
- 茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2024年Web3重要法令改正等の確認
- 終了
- 2024/12/06
- 12:00~13:00
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ