業務と自殺に因果関係あり―うつ病と過重時間外労働
2012/10/04 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
山梨赤十字病院(山梨県富士河口湖町)の介護職員、小松重樹さん(当時43)が自殺したのは長時間労働などによるうつ病が原因として、病院を運営する日本赤十字社(東京)に遺族が約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁は3日までに、約7千万円の支払いを命じた。
林正宏裁判長は、自殺直前1カ月の時間外労働が約166時間あったと認定した上で「過重な時間外労働や精神的負荷が重なりうつ病を発症したと考えられ、業務と自殺に因果関係が認められる」と指摘した。
病院側は「うつ病を発症していたとしても予見できなかった」と主張していたが、判決は「心身の健康に配慮し、支援体制を整える注意義務を怠った」と認定した。
コメント
懸命に働いた結果、自殺にまで追い込まれた方の心境はどのようなものだったのだろうか。日本においては勤勉に働くことが美徳とされ、時間外労働も辞さずに働く人が企業では重宝されている。いわゆるサービス残業という名の時間外労働がさも当然のように行われている企業もあるだろう。
しかし、それは企業が社員の勤務時間の管理把握を怠っているともいえ、そのツケは結局企業自身の信用や利益の損失となって返ってくることになる。企業は、勤務時間内での効率的な仕事の推奨を考えるべきであろう。
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