被災地への労働者派遣で暴力団員を逮捕
2013/01/10 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
法律で認められていない建設作業員の派遣をしたとして、山形県警組織犯罪対策課と村山署は9日、労働者派遣法違反(禁止業務への派遣)の疑いで、指定暴力団住吉会系幹部組員の東根市中央2丁目、無職荒井好憲容疑者(40)を逮捕した。派遣された労働者は東日本大震災の被災地・宮城県内で仕事をしており、震災復興ビジネスに絡み県警が暴力団組員を逮捕するのは初めて。全国では岩手(2件)と福島に続き4例目。
逮捕容疑は2011年5月上旬~12年3月中旬ごろ、村山地方の板金業者に男性2人を建設作業員として派遣し、宮城県亘理町、女川町、仙台市の仮設住宅建設現場など11カ所で屋根設置工事に従事させ、労働者派遣業務を行った疑い。
県警によると、荒井容疑者は山形市に拠点を置く同会系2次団体に所属。男性2人を計30日派遣し、報酬の3分の1を得ていた。板金業者には震災前から人材を派遣。震災復興で被災地が人手不足となり、宮城県が現場となっていたとみられる。県警は2人のほか十数人を派遣していたとみて、実態解明を急ぐ。
県警は震災後、本県を足場とし、暴力団が復興事業に参入することを警戒。昨年秋ごろ、荒井容疑者が復興ビジネスに関与していることをつかみ、捜査していた。同法は、危険が伴い、事故発生時に責任の所在が不明確になることなどから▽建設業▽港湾運送業▽警備業の一部▽医師の指示で行う医療業務―への労働者派遣を禁止している
コメント
労働者の保護を考えれば建設業等への派遣は避けるべきなのであろうが、被災地復興のためのニーズがある現実も無視できない。労働者保護と被災地のニーズの調和をはかった柔軟な規制、対応がもとめられる。
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