TPP反対集会不参加を理由とする解雇は無効
2013/03/07 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
医療法人徳洲会が経営する徳之島徳洲会病院を解雇された元事務局長の男性(66)が、解雇は不当で無効として賃金や退職金など計約920万円を支払うよう求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、西村康一郎裁判官は解雇を無効と認め、計約850万円の支払いを徳洲会に命じた。
徳洲会側は、男性が「出張ばかりで病院業務を一切していない」など病院業務を行わず職責を果たしていなかったと主張。一方男性側は、徳田虎雄・徳洲会理事長の息子の徳田毅衆院議員が中心となって開催した環太平洋連携協定(TPP)反対集会に参加しなかったため解雇されたと訴えていた。
判決は解雇前、元事務局長が徳洲会関係者から集会に欠席したことを非難されていた経緯などから、「毅氏の意向に従わず、反対集会に参加しなかったことが解雇の真の動機だと推認でき」解雇は「合理性を欠いている」として、徳洲会側の主張を退けた。
解雇とは
解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約を言う。
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効と」(労働契約法第16条)とされる。
解雇には以下の3種類がある。
①普通解雇
普通解雇とは、懲戒解雇や整理解雇以外の、労使間の信頼関係破綻を理由とする解雇。それゆえ厳密に言えば普通解雇には必ずしも就業規則違反は必要ないが、就業規則がないと解雇の正当性の立証が困難となるため事実上必要といえる。
②整理解雇
倒産回避など使用者の経営上の理由に基づく解雇
③懲戒解雇
労働者が、就業規則に定められた懲戒事項に該当する職場秩序違反行為を行った場合になされる解雇。普通解雇の場合は30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を支払わなければならないが、懲戒解雇は即時に解雇するのが通常(労働基準法20条)。また退職金を全額不支給にしたり、減額支給することもある。懲戒解雇事由は限定列挙、普通解雇は例示列挙と解されている。
コメント
今回の裁判は法律論ではなく、事実認定が問題となったといえる。解雇した実質的理由が職責を果たしていないことにあるのか、それとも政治的集会に参加しなかったことにあるのかである。解雇理由が政治的集会に参加しなかったからであれば、解雇が不当なのは言うまでもないことである。義理付き合いというものもあろうが、それであれば個人の判断にまかせるべきであり、権力をかざして強制することではなかったといえよう。
参照条文
労働契約法
16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働基準法
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくともとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
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