ベトナムの企業登録規定改正で救われた外国企業
2013/07/03 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
ベトナムにおける外資企業再登録規定改正の流れ
2013年6月20日、ベトナム議会は、同国の会社法に当たる、統一企業法(Enterprise Law)170条の改正を承認した。
同条項は、2005年の改正において、その施効以前に設立されていた外資企業に、再登録(登記)を求めており、同法の施効日から2年以内に再登録が必要な旨規定していた。そして、再登録をしない場合には、投資許可書に記載されている、業種、期限の範囲内での企業活動に限定されることになっていた。
しかし、その2年の期限内に再登録する会社は少なく、さらに期間を3年延長していた。政府の調査によると、2013年6月初頭時点で、3000社近くの外資企業が、再登録の手続きを行っておらず、業務を行うことができない企業が、多数生じるおそれがあった。
そこで、ベトナム政府は、170条の再登録期限を撤廃する形で、同条項を改正した。461人の議員のうち414人が賛成に回ったが、審議過程においては、再登録を行わない企業には、ペナルティーを課すべきであるとの論調も強かった。また法の遵守という観点からも安易な改正をすべきでないとの意見もあった。
しかし、本改正が行われない場合、多くの外資企業が閉鎖に追い込まれ、ベトナムからの資本の引き上げにつながり、また多くの失業者が発生するとの懸念が計画投資省(Ministry of Planning and Investment)から発せられたこともあって、趨勢は法改正の方向に傾くこととなった。
上記3000社あまりの企業のうち、大多数は、ベトナムでの事業活動の継続を予定していた企業であり、本改正によって、それらの企業が閉鎖の危機から救われることとなった。
ベトナムでは、1980年代のドイモイ(刷新)政策の推進によって、外国からの投資が活発となり、多くの外資企業がベトナム市場に参入してきた。その結果として、経済は発展し、多くの雇用も生み出すことになった。
しかしベトナムの政治体制は、共産党の一党独裁体制であり、外資企業と党との結びつきにおいて賄賂の存在も指摘されている。こうした背景から、政府は、外資企業に厳しい態度を取ることができないと考え、再登録を行っていなかったとも考えられる。今回の法改正の流れは、ベトナム社会のいびつな側面を映し出しているともいえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- セミナー
- 豊泉 健二 氏(古河電気工業株式会社 法務部 部長)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【12/16まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:古河電気工業に学ぶ 人材育成とナレッジマネジメント
- 終了
- 2024/12/16
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 自社株の無償交付を従業員に拡大へ、会社法改正の動き2025.1.14
- NEW
- 企業が保有する自社株をより柔軟に活用し、企業の成長投資を後押しするため経済産業省が月内にも会...
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...