労働者派遣法改正へ-期間制限撤廃は労働者のためになる?
2013/08/07 労務法務, 労働者派遣法, その他
事案の概要
厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」(以下、研究会)が6日、派遣労働の上限制限などの規制を実質的に緩和する報告をまとめた。具体的には、「業務」に対して設けられている最長3年の期間制限を撤廃し、「個人」への制限に切り替えるよう求めている。今後、詳細の検討をし、2014年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する予定である。
現行制度では、「専門26業務」(通訳、アナウンサー等)と呼ばれる業務以外には、最長3年の上限期間がある。この期間は、企業が業務を派遣社員に任せてよい期間である。そうだとすると、例えば前任者が2年半働くと、後任者は半年しか働くことができない。これでは、派遣社員の仕事が全く安定しない。そこで、現行のこのような制度を廃止し、「業務」ではなく「人」単位でのへの制限に切り替えるよう求める。
これが実現すれば、派遣労働者は同じ仕事をこれまでより長く続けられることができ、仕事の経験や知識が今まで以上に深まってキャリアアップに繋がるとのことである。他方、企業としても、3年間働いたところで人を変えれば、派遣を使い続けることができる。
コメント
確かに派遣を使い続けることが可能となって、企業としては人件費の低減を図ることができるが、非正規雇用が固定化がますます加速化することが懸念される。労働者派遣法を巡っては、民主党政権下でも改正がなされ、製造業における派遣の原則禁止などが規定された。このように、同法は変遷が激しく、法の面でも、派遣労働者は不安定な位置に常に立たされている。
労働者の保護をうたって、雇用不安を広げては本末転倒である。今後の法改正の過程を、慎重にみていきたい。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- セミナー
- 茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2024年Web3重要法令改正等の確認
- 終了
- 2024/12/06
- 12:00~13:00
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- ニュース
- 再生材の安定供給へ、政府が「循環経済」推進の政策パッケージまとめる2025.1.14
- NEW
- 政府は2024年12月27日、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を加速するパッケージ案...
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...