悪質荷主の社名を即時公表へ
2014/02/04 法務相談一般, 民法・商法, その他
事案の概要
国土交通省は、荷主勧告制度を見直すことを決めた。
従来の制度を変更し、悪質な荷主に対しては即座に勧告を出し社名を公表するようにする。
荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るものである。
荷主勧告は、過去3年間に1回、事業者の過労運転、過積載運行又は最高速度違反の防止に係る警告的内容の協力要請書を発出した荷主に対して行われる。
荷主勧告を行う条件としては、「既に発出された協力要請書に係る違反行為と同様の違反行為に対する安全確保命令又は行政処分を行う場合であって、当該違反行為への荷主の関わり方に改善が認められない場合であること」とされている。この荷主勧告がなされるに際しては、社名公表をすることになっている。
もっとも、制度開始以来、荷主勧告、社名公表に至った事例はない。
そこで、現行の荷主勧告の運用を定める局長通達等について、安全阻害行為を一層的確に防止するため、荷主勧告発動に先駆けて、「協力要請書」の発出を要件としないこととし、荷主勧告を発動、当該荷主名及び事案の概要を公表するものとし、危険な運行の減少に繋げるものである。
コメント
荷主の優越的地位の濫用により運送会社が無理な要求を呑まされることがあることから、荷主側への制裁を強化することで、危険な運行の減少に繋がる可能性はある。
しかし、勧告がなされる荷主は限定的であるといえる。
荷主勧告は「貨物自動車運送事業法(以下省略)64条第1項の規定により、実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであり、かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難であると認められる場合に発動するもの」とされている。
処分を受けていない事業者の荷主に対しても荷主勧告が発動できるようすることで、より実効的なものにする必要があると考えられる。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 青森市内の2社を書類送検、労災隠しとは2025.1.9
- NEW
- 青森労働基準監督署は7日、従業員が労災で休業したにもかかわらず報告していなかったとして、青森...
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 吉岡 潤(税理士法人日本経営 パートナー税理士)
- 鈴木 景 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業承継を成功させるための法務面・税務面におけるポイント ~令和7年度税制改正大綱を盛り込んで、専門家がわかりやすく解説!~
- 2025/01/17
- 12:00~12:50