年収の1~2年分-不当解雇に対する金銭補償制度の検討着手
2014/08/25 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
政府は裁判で認められた不当な解雇について、解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の1~2年分の補償金を受け取ることのできる制度の検討に着手した。早ければ16年の通常国会で関連法の改正を目指し、16年春の導入を目指す。
現在では解雇無効確認訴訟を提起しても、労働者がもらえたはずの賃金を受け取るには別に金銭請求をする必要がある。新制度では、労働者の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の補償金を支払うよう企業に命じられるようにする。
補償金制度のような金銭解決制度の導入は、日本を除く米国、英国、ドイツ、イタリア等の主要先進国では既に導入されている。日本の労働問題に関する制度は、先進国の中で遅れているとの指摘もあり、新制度は主要先進国と足並みをそろえる狙いがある。
また、不当解雇における金銭請求については労働者が泣き寝入りを迫られる現状があるとされており、労働者保護を図る狙いもある。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- ニュース
- 生理休暇中に旅行、休暇の不正取得を繰り返した女性教諭が懲戒免職に2025.1.9
- 大阪府教育庁は2024年12月26日、生理休暇や介護休暇の不正取得などを常習的に繰り返していた...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- セミナー
- 豊泉 健二 氏(古河電気工業株式会社 法務部 部長)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【12/16まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:古河電気工業に学ぶ 人材育成とナレッジマネジメント
- 終了
- 2024/12/16
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...