フレックスタイム制導入のため、政府が法改正を検討
2014/08/26 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
企業がフレックスタイム制を柔軟に運用できるようにするための法改正が検討されていることが、8月14日明らかとなった。
フレックスタイム制とは、一定の期間内における総労働時間をあらかじめ定めておき、その枠内で労働者が自由に始業時間と終業時間を決定できる、変形労働時間制の一つである。現行では、残業代が生じる基準となる所定労働時間を超えたかどうか判断する期間(清算期間)の上限を1カ月に定めている。これを数か月間に延長する方針である。また、育児や介護を行っている労働者については、清算期間内の労働時間が所定に満たない場合でも不足時間を年休とすることで賃金が減額されない仕組みも検討している。
フレックスタイム制の導入はワークライフバランスの向上に役立つと期待されているが、導入している企業は5%に留まっている。法改正によって、季節要因などで繁閑期に差のある職場でのフレックスタイム制の導入や家庭に事情を抱えている人の利用促進を目指している。
コメント
労働基準法では、労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めている。フレックスタイム制はこのトータルでの労働時間を変更せずに、自由な時間に労働することを可能にする制度である。
フレックスタイム制については、建築業・鉱業・採石業・砂利採取業・宿泊業・飲食サービス業での導入は少ない。これらの業種については、1カ月という期間内で繁閑の差が生じることが少なく、清算期間を1カ月以内に限定している現行制度ではフレックスタイム制の導入が困難だった。今回の法改正は、これらの業種でのフレックスタイム制の導入を促すものである。
また、中小企業での導入も進んでいない。この要因の一つとしては、従業員の人数が少なく、労働時間分散による業務への影響が大きいことが考えられる。しかし、フレックスタイム制を導入する上ではコアタイムを設定することが可能である。コアタイムとは1日のうち労働者が必ず就業しなければならない時間をいう。例えば、コアタイムを午前10時から午後2時までに設定すれば、その時間に会社の会議や取引先との打ち合わせを行うことで、業務の停滞や混乱を防ぐことができるのである。
私生活を重視する傾向にある昨今では、従業員が職場で十分な能力を発揮するにはワークライフバランスの向上は必要不可欠である。フルタイムで働きながらも労働時間を自由に選ぶことができるフレックスタイム制の導入拡大は、大きな助けになるといえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- ニュース
- 生理休暇中に旅行、休暇の不正取得を繰り返した女性教諭が懲戒免職に2025.1.9
- 大阪府教育庁は2024年12月26日、生理休暇や介護休暇の不正取得などを常習的に繰り返していた...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- セミナー
- 五反田 美彩 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 林越 栄莉 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】インフルエンサーに必要な法務知識とは?
- 終了
- 2024/11/27
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号