2015年法改正の動向
2015/01/05 法改正対応, 法改正, その他
2015年施行・改正が予定されている重要な法律について、幾つかピックアップしてまとめました。
改正会社法の施行
2014年6月に成立した改正会社法が2015年5月1日から施行される予定である。
企業のガバナンスを強化する改正内容となっている。
監査等委員会設置会社制度の導入
取締役会を監督する新たな機関として、監査等委員会設置会社が制度化される。監査等委員は取締役でなけれならず、その過半数は社外取締役である必要がある。
また、監査等委員は監査等委員ではない取締役の選解任、報酬について株主総会で意見を述べることができる。
社外取締役及び社外監査役の要件変更
社外取締役、社外監査役の要件として、①親会社等又は兄弟会社の関係者でないこと及び、②会社の関係者の配偶者又は二親等内の親族でないことが追加された。
社外取締役を置いていない場合の理由の開示
監査役会設置会社が大会社であって、株式につき有価証券報告書を提出しなければならないもの(典型的には上場会社)が社外取締役を置いていない場合には、株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
多重株主代表訴訟の導入
親会社の株主が、一定の要件の下で、子会社の役員等の責任を追及する制度(多重代表訴訟制度)が導入された。
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改正会社法 主要な変更点まとめ
労働者派遣法の改正
昨年の解散総選挙で廃案となった同法律だが、2015年の国会で再提出される可能性が高い。
専門26業務の撤廃
これまで無期限での派遣が認められていた、専門性の高い26業務(ソフトウェア開発、機械設計など)についても原則として3年の期間制限を設ける。
特定労働者派遣の廃止
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止し 、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
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労働派遣法改正へ 改正の要点
改正パートタイム労働法の施行
昨年4月に成立した改正パートタイム労働法が、2015年4月1日に施行される予定である。
パートタイム労働者の待遇を公正なものとすることを目的とした改正である。
差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同一であれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も差別的取り扱い禁止の対象に含まれる。
パートタイム労働者の雇用管理の改善
パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない 。また雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる。
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改正パートタイム労働法が公布、改めて確認するその内容
改正労働安全衛生法の施行
昨年6月に成立した改正安全衛生法で定められたストレスチェックの義務化が2015年12月1日よし施行される予定である。
従業員50名以上の全事業所で年1回ストレスチェックが義務化される。
①検査の結果は、検査を行った医師、保健師から労働者に直接通知され、医師、保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできない。
②検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をしてはならない。
③事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。
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事業者による労働者の安全管理はどう変わるか~労働安全衛生法改正案について
改正特許法の施行
昨年5月に公布された改正特許法(一部除く)が2015年5月14日までに施行される予定である。
申立期間を権利化から6カ月以内とする特許異議の申立て制度が創設される。これにあわせて、特許無効審判は利害関係人に限り請求可能となる。
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【特許法】特許異議申立て制度創設へ 特許法改正
職務発明の見直しの動き
企業の従業員が職務上行なった発明に関して、特許法の見直しが議論されている。職務発明の特許権が発明者に帰属する現行制度を改め、企業に最初から特許権が帰するようにする方向で議論が行われている。発明の対価については、企業が勤務規則で定めた報奨金を支払う等の方法が検討されている。
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職務発明は会社帰属になるのか
個人情報保護法改正
個人情報の保護とその利活用に向けて、個人情報保護法の改正が政府で検討されている。主な内容は以下の通りである。
①個人情報の定義の明確化
②本人の同意を得ずにデータを第三者に提供できる仕組み
③プライバシー保護のために行政処分権限を持つ第三者機関の設置
④個人情報保護体制の不十分な他国への情報移転制限
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個人情報保護法改正へ方針固まる
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