最高裁が非正規の退職金、ボーナスいずれも認めず、同一動労同一賃金について
2020/10/15 労務法務, 労働法全般, その他
はじめに
最高裁は13日、非正規社員にボーナスや退職金が支給されないのは不当であるとして支払いを求めていた訴訟2件につき、いずれも原告側の請求を退ける判決を言い渡しました。待遇の格差は不合理とまでは言えないとのことです。今回は同一労働同一賃金の原則について本件事例から見直していきます。
事案の概要
今回最高裁判決が出たのは大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件の2件です。大阪医科薬科大学の事例では、同大学の薬理学教室の非正規事務員として勤務していた職員が、本給、賞与、年末年始休日賃金、年次有給休暇日数、夏期特別休暇、附属病院での医療費補助等について正社員との間で不合理な格差があるとして差額の支払いを求めるものでした。一審では全て不合理ではないとして棄却、二審では賞与についてのみ不合理であるとしました。メトロコマース事件では、東京メトロの売店販売員4人が、本給、賞与、住宅手当、永年勤続褒章、退職金、早出残業手当等について正社員との間で不合理な格差があるとして提訴したものでした。一審では早出残業手当のみ不合理であるとしましたが、二審では退職金と住宅手当について不合理な格差であると認定しました。
同一労働同一賃金の原則とは
同一労働同一賃金の原則とは、正規か非正規かという雇用形態にかかわらず均等・近郊待遇を確保しようとするものです。今年の4月1日に施行された改正パートタイム・有期雇用労働法では、非正規社員について不合理な待遇差の禁止、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、行政による助言や指導等のADRの整備が規定されております。そしてその8条および9条では、基本給や賞与などあらゆる待遇に関し、①業務の内容と責任、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止しております。また①と②が同一である場合は差別的取り扱いが禁止されております。非正規社員は正社員との待遇差について事業主に説明を求めることができ、それに対して不利益取り扱いも禁止されます(14条1項~3項)。
同一労働同一賃金ガイドライン
厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインでは、いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差が不合理でないかの基本的な考え方が示されております。それによりますと、基本給については、能力・経験に応じて支給するものについては、それが同一である場合は原則として非正規と正社員で差を設けてはならないとしております。賞与についても会社の業績等への貢献に応じて支給する場合は、貢献度が同一である非正規社員に対しても支給しなければならないとしております。手当等についてもその目的や趣旨が非正規についても当てはまるものである場合は支給すべきというのが原則的な考え方となっております。
本件最高裁の判断
本件最高裁判決でも、問題となっていた賞与および退職金について、上記パートタイム・有期雇用労働法に挙げられている①~③の要素を判断して判決が出されております。まず大阪医科薬科大学の賞与については業務内容と責任が非正規に比べ正規職員は多くの独自業務があり差異が大きく、配置転換の有無の差、簡易業務を正規職員から非正規に置き換えてきた経緯などを考慮して不合理ではないとしました。東京メトロの退職金については、正規職員のみに認められる欠勤者への補充業務やエリアマネージャー業務の有無、配置転換の有無、正規職員の登用経緯などを考慮して不合理ではないとしました。
コメント
以上のように最高裁は、高裁で一度は不合理であると認められた退職金と賞与の不支給について不合理な待遇差ではないと覆しました。しかしこれにより非正規社員についてはボーナスや退職金は支払う必要は無いと判断するのは早計です。今回の事例では3要素を判断した結果不合理とは言えないとの結論になりましたが、職務内容等について正規と非正規で実質的に異ならない場合にはこれらの不支給が不合理と判断されることもあり得ると最高裁は捕捉しているとされます。今回の事例で最高裁がボーナスや退職金不支給は不合理であると判断した場合、今後全国で非正規社員による訴訟が後をたたない事態になっていたのではないかと想像できます。それは避けるべきだが、不支給に最高裁のお墨付きを与えたと思われるのも避けるべきとの価値判断が背後にはあったのではないかと思われます。今一度非正規と正規で実質的に同一であるにもかかわらず待遇差が生じていないかを見直しておくことが重要と言えるでしょう。
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