災害を理由に自宅待機を命じられた場合、賃金は発生するのか?
2011/03/16 労務法務, 労働法全般, その他
自宅待機とする企業が続々
都内では16日、計画停電による電車の運休や節電に協力するために、自宅待機を命じた企業が多い。今回のように企業が自宅待機を命じた場合、賃金は発生するのだろうか。例えば、業績悪化で仕事が減少したことを理由に、自宅待機を会社が命じた場合、労基法26条により賃金は発生することになる。
しかし、今回の対応は会社の責任によるものでないため、基本的に会社が賃金を支払う義務はない。しかし、会社が特別休暇として認定した場合、就業規則の定めに従い、賃金の有無を判断することになる。なお、特別休暇が有給もしくは無給になるのかは、会社が任意で決めることができるので、自社の就業規則を確認する必要がある。
※追加記事※
その後、本件について厚生労働省が労働基準法第26条の取扱いについて通達が出た(平成23年3月15日基監発0315第1号)。本通達では、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合について判断が定められているので、総務・法務担当は注意する必要がある。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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