全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
2011/04/15 事業再生・倒産, 民法・商法, その他
全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
4月14日、奥正之全国銀行協会会長(三井住友フィナンシャルグループ会長)は定例会見で、福島第1原発事故で東京電力が賠償を免責される余地があるとの見解を示した。
原子力損害賠償法にこんな規定が存在する。
第三条
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
この但し書きの部分に、今回の事故は該当するとの可能性を指摘したのである。
奥会長は、法の目的を指摘した上で、目的達成のためには政府の関与が必要との認識を示した。
原子力損害賠償法のような行政法規には、あらゆる損害の責任は負わせないよう、上記のような免責条項が設けられることが極めて多い。事故の実情に応じた柔軟な解決を図るため、法解釈の「すき間」を残しているのである。
では、今回の事故の責任は、結局誰にあるのだろうか。
意見は各種あるところだが、どの論者も、最終的には「政府」を頼る傾向はある。
「政府」とは、すなわち国民の税金で、国民皆の責任にするということ。
4月10日の記事「原発推進CMに出演したタレントの法的責任は問える?」のように、誰にどう責任を問うのかは極めて難しい。
電力を散々使ってきた私たちの連帯責任ということなのか。
国民全員が悪かった、ということなのか。
責任論が果てしなく錯綜していく。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- 青森市内の2社を書類送検、労災隠しとは2025.1.9
- NEW
- 青森労働基準監督署は7日、従業員が労災で休業したにもかかわらず報告していなかったとして、青森...
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 /東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業譲渡における法務DDの着目ポイント ~取引契約の規定内容を中心に~
- 終了
- 2024/11/29
- 12:30~13:00