東日本大震災の行方不明者、失踪宣告の手続なしで、死亡届の受理へ
2011/05/27 法務相談一般, 民法・商法, その他
東日本大震災の行方不明者、失踪宣告の手続なしで、死亡届の受理へ
政府は、東日本大震災の行方不明者について、民法上の失踪宣告の手続きを経ずに、市町村が死亡届を受理できる措置をとる方針である。
民法上は、船の沈没・航空機事故等に巻き込まれて遺体を確認できなかった場合、1年間生死不明の状態が続いたことを条件に、失踪宣告が認められ、死亡したものとみなされる。そして、この失踪宣告が認められるには、手続として、家庭裁判所への申立てが必要となる。
一方、戸籍法は、死亡届の添付書類について、やむを得ず診断書などを得られないときは、死亡の事実を証明する書面があれば受理できるとしている。
そこで、東日本大震災の行方不明者については、戸籍法を特例的に活用し、失踪宣告の手続きを経ないでも、震災時の状況や経緯などを記した書面を死亡届に添付すれば、死亡届が受理され死亡が確定する方向となっている。
したがって、震災から1年を待たずに、また家庭裁判所への申立てをしないでも、家族による財産の相続や生命保険の受け取りが可能になる。行方不明者の家族の方が新しい生活を踏み出す一助となることが期待される。
【関連条文】
民法第三十条
1項 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
民法第三十一条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
戸籍法第八十六条
1項 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2項 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3項 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- ニュース
- 「タイヤ館」でパワハラか、新入社員が自殺で遺族提訴2025.1.7
- NEW
- カー用品店「タイヤ館」の新入社員だった24歳の男性が3年前に自殺しました。遺族は、2024年1...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- セミナー
- 岡野 琴美 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】スタートアップに知ってほしい!クラウドファンディングの法務
- 終了
- 2024/11/28
- 12:00~13:00