楽天送料無料で調査要請、巨大ITと独禁法適用に対する動きについて
2019/12/25 コンプライアンス, 独占禁止法
はじめに
楽天が通販サイト「楽天市場」で一定額以上を購入した場合に、出店者の負担で一律送料無料とする方針を決めたことに対し、出店者側は独禁法違反に当たるとして公取委に調査を求めていたことがわかりました。売れば売るほど赤字になるとされます。今回は優越的地位の濫用と巨大ITに対する規制の動きを見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、楽天は同社が運営する「楽天市場」で3980円以上購入した場合、出店者の負担で一律送料無料とする方針を固めました。来年3月18日から開始するとのことです。これに対し一部の出店者は、送料出店者負担を一方的に決定したことは独禁法が禁止する優越的地位の濫用に当たるとして公取委に調査を要請しました。出店者側は4000円程度の注文で仮に送料が750円とする場合、楽天への出店手数料を加えると確実に赤字となることが目に見えているとしています。楽天側は出店店舗側と対話を重ねていくとのことです。
優越的地位の濫用とは
これまでに何度も取り上げてきましたがここでも簡単に見ていきます。優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手よりも優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為を言います(独禁法2条9項5号)。不公正な取引方法の一つとして禁止されており(19条)、違反した場合には排除措置命令(20条)や高額の課徴金納付命令が出されます(20条の6)。なの優越的地位の濫用の場合は課徴金を「命じなければならない」としており、公取委に裁量は無く必ず課されることとなります。
優越的地位の濫用の要件
優越的地位とは、相手にとって自己と取引できなくなった場合、事業経営上大きな支障をきたすため著しく不利益な要請等を受け入れざるを得ない地位を言うとされます(公取委ガイドライン)。そしてそのような地位であるかは①取引依存度、②市場における地位、③取引先変更の可能性、④その他の具体的事実などを考慮要素として判断するとされます。そして濫用行為とは、相手方に対し購入強制や経済上の利益の提供要請、受領拒否、返品、減額、その他相手方の不利益となる行為とされております。これらは仮に相手方が同意していたとしても否定されるものではないと言われております。
巨大ITへの規制の動き
従来優越的地位の濫用は大規模小売店などが出店業者に従業員を派遣させるといった行為に対し適用されてきました。近年急速なインターネット社会の発展によりGoogleやAmazonなどいわゆる「GAFA」と呼ばれるような巨大IT組織が誕生しました。これを受け公取委では昨今このようなデジタルプラットフォーマーによる顧客情報の集積等にも独禁法の適用を示唆してきました。そして今月17日、政府は巨大IT企業規制法案を骨子を取りまとめました。それによりますと巨大IT企業に対し政府に定期的に取引状況などの報告を義務付け、違反に対しては勧告や公表、措置命令などを課す方針です。また出店業者に対する一方的な取引条件の変更や消費者の個人情報の扱いに対しても独禁法適用を強化していく方針とのことです。
コメント
本件で楽天は来年3月18日以降、一定額以上の購入の場合に出店者負担で送料無料との方針を決定し各出展事業者にその旨通知したとされます。出店者側は一方的に書類が送られ既に交渉の余地はなかったとしています。楽天は日本における巨大IT企業の一つと言え、昨今政府や公取委が示唆する巨大IT企業への独禁法適用事例にそのまま該当する可能性があります。今後公取委による調査が進められるものと考えられます。以上のように独禁法業界も急速なIT社会の発展に適用し、新たな市場競争秩序の模索の動きを見せております。これまで対象とされていなかった分野にも規制が及びつつあります。今後の法改正や新法の制定などに注視しつつ、コンプライアンス体制の構築を進めていくことが重要と言えるでしょう。
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