人材派遣会社社長を書類送検、最低賃金について
2020/06/11 労務法務, 労働法全般, 人材
はじめに
社員に3ヶ月間所定の賃金を支払っていなかったとして、福岡市の人材派遣会社社長が書類送検されていたことがわかりました。労基署への相談で発覚したとのことです。今回は最低賃金法と労働基準法の賃金に関する規定を見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、昨年12月、福岡市の人材派遣会社「ラビラボ」の男性従業員から賃金がもらえていないとの相談が労基署に寄せられ調査したところ3ヶ月間賃金がまったく支払われていなかったとされます。また別の従業員には3ヶ月間、福岡県の最低賃金に満たない賃金が支払われていたとのことです。同社社長の男性は最低賃金法違反の疑いで書類送検されております。労基署の調べに対し「資金繰りが難しかった」などと話しているとのことです。
最低賃金法による規制
最低賃金法によりますと、使用者は、労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとしています(4条1項)。そして使用者との労働契約で最低賃金に満たない賃金を定めても、その部分については無効とされ、最低賃金での賃金の定めをしたものとみなされます(同2項)。また使用者は最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示、またはその他の方法で労働者に周知させる必要があります(8条)。最低賃金に違反した場合は50万円以下の罰金、周知義務に違反した場合は30万円以下の罰金となります(40条、41条1項)。
最低賃金
最低賃金法の定める最低賃金は地域別最低賃金と特定最低賃金に別れます。地域別最低賃金とは地域ごとの労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力などを考慮して地域ごとに厚生労働大臣または都道府県労働局長が定めます(9条1項、2項)。この地域ごとの最低賃金を定めるに際しては労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう配慮されます(同3項)。特定最低賃金は地域ごとに特定の産業別に定められた最低賃金です。これらが同時に適用される労働者の場合は高い方の最低賃金が適用されることとなります(6条)。
労基法による規制
賃金については労基法でも規制がなされております。労基法24条1項によりますと、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないとされております。これは賃金支払い5原則と呼ばれ、現物等ではなく通貨で、代理人などの中間人を介せず直接本人に、差し引いたりせず全額を、必ず月に1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があるというものです。違反した場合には30万円以下の罰金となっております(120条1項)。
コメント
本件でラビラボ社は一部の従業員に対し3ヶ月間福岡県の最低賃金未満の賃金しか支払っていなかったとされます。またさらの別の従業員には3ヶ月間全く賃金が支払われていなかったとも言われております。この場合最低賃金法だけでなく労働基準法にも違反することとなると考えられます。以上のように最低賃金は地域別に定められております。ちなみに東京都は現在1013円となっており平成30年度のもの(985円)に比べ28円増で日本で一番高額となります。また現在コロナウイルスの影響でリモートワークが多く取り入れられておりますが、この場合の最低賃金は労働者の自宅所在地ではなくもとの会社所在地のものとなります。今一度自社の最低賃金と社内での周知が行われているかを確認しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...
- セミナー
- 吉岡 潤(税理士法人日本経営 パートナー税理士)
- 鈴木 景 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業承継を成功させるための法務面・税務面におけるポイント ~令和7年度税制改正大綱を盛り込んで、専門家がわかりやすく解説!~
- 2025/01/17
- 12:00~12:50
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間