ユッケに未来はあるのか!?ユッケ提供に罰則規定制定の動き。
2011/05/07 コンプライアンス, 業法対応, 食品衛生法, その他
ユッケに未来はあるのか!?ユッケ提供に罰則規定制定の動き。
細川律夫厚生労働相は、5月6日の会見で、「焼肉酒家えびす」で発生した集団食中毒につき、「法律的な意味での刑事罰、行政罰ができるような規制を検討しなければならない」と述べ、ユッケ提供業者等に対する罰則規定の制定を匂わせた。これまで全国に通知していた生食用食肉の衛生基準に罰則がなかったことを受けての発言と思われる。
生食用食肉の衛生基準
厚生労働省は平成10年、生食用食肉からは、糞便系大腸菌群やサルモネラ属菌が検出されてはならず、また、その加工にあたっては、衛生管理が徹底された低温な施設でトリミング(肉の表面を削り取って、肉塊の表面汚染の内部浸透を防止する)を実施すること等を求める「生食用食肉の衛生基準」を全国に通知している。
この衛生基準は、平成8年に、レバ刺しを原因とするO157食中毒の発生を契機に、レバ刺しの食用を避けるよう国が指導して来たものの、レバ刺しが思いのほか、国民の食生活の一部に定着していて、あまり効果がなかったため、視点を変え、消費者が安心して生食用食肉を食することが出来るよう基準を設けたものである。
しかし、この通知は行政指導にとどまっており、違反自体に対する罰則はなく、強制力に欠けるものであった。
雑感
日本には、レバ刺し、鳥刺し、馬刺し、ユッケ等、様々な食肉を生食にて食べる文化が浸透している。これらを食する時に、国民の大半は、「もしかしたら、お腹を壊すかもしれないけど、まあ、きっとたいしたことはないし、何より美味しいから食べたい。」と考えてはいないだろうか。上述した「生食用食肉の衛生基準」の制定過程を見ても、このような、「美味を味わうためには、多少のリスクも負う」という国民の価値観が、今回の問題の根底にあるように思える。
すなわち、この衛生基準を設けた国側でも、どこかで、同様の価値観を持っていて、ある程度のリスクまでは仕方がないという考えがあったため、厳格な規制が行われなかったのではないだろうか。その意味で、国がリスクを見誤っていたとも言える。
今回の集団食中毒事故で、国側は、食肉の生食の抱えるリスクに対して、かなり危機感を高めたと考えられるが、どこまで、厳格な規制を行うべきかは、難しい問題となる。
たとえば、ふぐ食に関しては、「東京都ふぐの取扱い規制条例」等にもあるように、ふぐの調理を厳格な免許制としたうえで、さらに、ふぐの調理師や取扱業者に対する罰則規定が存在している。このような厳格な規制を行った場合、罰則を受けるリスクを負ってまで、ユッケを提供したいと考える事業者はかなり少なくなると考えられることから、市場にユッケが出回りにくくなる分、ユッケがふぐのような高級食材となる可能性がある。罰則規定を設けることが、ユッケ食という庶民文化を破壊するおそれがあるのである。
ユッケ食による食中毒の危険を抑えつつ、我々がユッケを気軽に食べられる環境を保つ。これから、国は、この困難な命題に挑んで行くこととなる。
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