今日からCR機能付きライターの販売が全面的に開始
2011/09/27 消費者取引関連法務, 民法・商法, メーカー
1.概要
「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(2010年11月10日公布)及び関係省令等が、2010年12月27日施行された。それに伴い、経過期間が終了した本日2011年9月27日以降はCR機能(チャイルドレジスタンス:幼児の誤使用を防ぐため、着火ボタンを重くするなどの機能を備えていること)を備え、安全基準を満たしていることを示すPSCマークを表示したライター以外、販売することができなくなる。「PSCマーク」のない使い捨てライターを販売すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処される。
2.子供のライター使用等による火遊びから火災事故に
経済産業省発表の統計(リンク参照)によると、1982年から1994年に比べ、1995年から2007年の期間では、幼児が火遊びをして死亡した住宅火災の発火源としてライターの占める割合が増加している。また、子供の火遊びが原因で起きた火災事故では、事故原因を作った子供が多く死亡しているというデータもある。
3.所感
このような新しい安全規制が導入された後も、旧型ライターの回収、新型ライターの周知徹底などについて、関連省庁、自治体、民間が一体となり、子どもの安全を守るために新制度導入が速やかに行われるよう、協力しあうべきである。
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