倉重 公太朗弁護士
- 倉重・近衞・森田法律事務所
企業労働法を主に取り扱っており、新時代の日本型雇用へ対応するコンサルティングを行います。
- 〒105-0004
東京都港区新橋2丁目10-5 新橋原ビル4階- 03-5251-6661
- 03-5251-6662
- https://kkmlaw.jp/
セミナー(60分)の後、交流会(60分)を行います。
今回のセミナー内容は下記です。
「同一労働同一賃金ガイドライン案(平成28年12月20日公表)の概要」
政府が昨年公表した同一労働同一賃金ガイドライン案は、
いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、
待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、
いかなる待遇差が不合理なものでないかを具体例を基に示しています。
本ガイドライン案は、国会審議等を踏まえて、
最終的に確定される予定ですが、現時点においても、
今後の裁判にも影響を与える可能性が懸念されますので、
現在出されている均衡処遇に関する裁判例の理解を踏まえて整理する必要があります。
そこで本セミナーでは、企業側弁護士として多くの企業の相談に対応され、
紛争事案にも精通されている倉重弁護士を講師にお招きし、
本ガイドライン案の概要と実務ポイント、について説明いただきます。
企業の法務担当者、総務担当者、弁護士、その他法律関連のお仕事をされている方
当日、受付にてお支払いいただきます。
当日開始時刻までご連絡ください。
企業労働法を主に取り扱っており、新時代の日本型雇用へ対応するコンサルティングを行います。
申し込み期間は終了いたしました
東京都新宿区揚場町2‐1 軽子坂MNビル2F
JR 飯田橋駅より徒歩5分
地下鉄 有楽町線、東西線、南北線、大江戸線 飯田橋駅 B4b出口すぐ
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