最高裁が初判断 妊娠を理由とした降格は均等法違反
2014/10/24 労務法務, 労働法全般, その他
事案の概要
妊娠を理由とした職場での降格が男女雇用機会均等法(以下「均等法」とする)に違反するか否かが争われた訴訟の上告審で、最高裁は2014年10月23日、妊娠を理由にした降格は、原則、均等法が禁じる不利益な取扱いにあたり、降格が例外的に認められるのは、「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合」に限られるとする初めての判断を示した。その上で、「特段の事情」の有無を判断するため、降格を適法とした2審判決を破棄し、広島高裁に差し戻した。なお、判決は裁判官5人全員一致の判断である。
コメント
最近、出産した女性労働者へのマタニティーハラスメント(以下、「マタハラ」とする)が社会問題となっている。
マタハラとは、女性労働者が、妊娠・出産を理由に解雇や雇止めをされたり、職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたりすることをいうとされる。
これまで、マタハラが訴訟で問題となったケースでは、民法90条の「公の秩序又は善良の風俗」に反し無効か否かという一般論に基づいて判断されることが多かった。
これに対して、今回の判決では、民法の一般論ではなく、均等法9条3項に基づいて判断を示した。均等法9条3項には、「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、……その他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定されている。今回の判決では、妊娠を理由とした降格が、原則として、「不利益な取扱い」にあたると判断したことになる。
厚生労働省によると、都道府県労働局雇用均等室に寄せられた「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する労働者からの相談件数は、昨年度は2090件であり、ここ数年増加傾向にある。政府は女性の活躍推進を掲げているが、そのためにはマタハラ問題を解消する必要がある。今回の最高裁の判断は、マタハラ問題に一石を投じるものといえ、裁判官全員一致の判断であるところに判決の重みを感じる。
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