ある日ブラック企業と呼ばれてしまうかも…
2014/11/27 労務法務, 労働法全般, その他
ブラック企業が社会問題として取り上げられるようになり、昨今では政府や市民団体による対策が講じられるようになってきています。ブラックでないと自負する企業においても、ブラック企業との風評が定着することは、企業存続に甚大な影響を生じる問題となっています。そこで、ブラック企業と風評被害対策について紹介します。
ブラック企業と風評被害
ワタミは平成26年11月11日、来年3月までに、居酒屋「和民」などの店舗数を従来計画に比べて42店多い102店舗を閉鎖すると発表しました。また、同日平成26年9月中間連結決算の純損益は前年同期の5億円の黒字から41億円の赤字に転落し、来年3月期は30億円の赤字を見込まれると発表しました。
時を同じくして、大手牛丼チェーン「すき家」を運営するゼンショーは同月10日、来年3月期通期連結業績予想の下方修正を発表し、最終損益は75億円の赤字となると発表しました。
これらの企業が実際にブラック企業であるかは別として、ブラック企業とのイメージが定着した結果、人材の確保が困難になり、業績を悪化させたのは明らかです。
ブラック企業とは
そもそも「ブラック企業」の定義は法律上存在しません。広義には「違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす企業」、狭義には「新興産業において、若者を大量に採用し、過重労働・違法労働によって使い潰し、次々と離職に追い込む成長大企業」であると定義されます(ブラック企業対策プロジェクトHPより引用)。
定義が曖昧である以上、労働者と企業との問題は、ともすれば「ブラック企業」としての風評が一人歩きする恐れがあり、特に中小企業では企業存続を左右しかねません。
コメント~企業側の対応
そうした事態を避けるには、 経営者のリーダーシップの下、就業規則の整備など労務管理に係るコンプライアンス(倫理法令順守)を社内制度として確立し、社内教育によってコンプライアンス重視の企業風土を作り上げるべきでしょう。また、積極的にインターネットのホームページを通じて労働条件、実績の公開をする等、ブラック企業のレッテルを未然に回避する対策をする必要があります。
そこで、公的機関の公表するコンプライアンス対策についてご紹介させていただきます。
≪ 厚生労働省≫
「就業規則作成・見直しのポイント」中小企業向けの労働契約と就業規則作成の留意点がまとまっております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/15.pdf
「事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~」 労働契約締結時の留意点、告知事項がまとまっております。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/index.html
「働く人が活躍しやすい職場環境を目指して」労働問題について、対策及び企業側からの相談窓口の紹介をしております。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf
≪(独) 中小企業基盤整備機構≫
「人材活用マニュアル」 講義形式で企業の在り方について解説しております。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/jinzaikatsuyou/
「『ブラック企業』と呼ばれないための講座」ブラック企業の風評リスク、対応について解説しております。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/jinzaikatsuyou/lecture/entry/2013120901.html
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