社員の私用メールの対処法
2016/07/08 コンプライアンス, 労働法全般, その他
会社のPCを利用して私的なメールを送受信することは許されない
パソコンは業務で利用するために導入しているものなので、会社はパソコンや電子メールの私的な利用を禁止する権限を有している。
また、社員は勤務時間中は職務に専念する義務を負っているため、社員が勤務時間中に私的に電子メールを利用することは、この職務専念義務に違反する行為と判断される。
職務専念義務とは
では会社が社員のメール内容を監視することは許されるか?
監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲であればプライバシーの侵害とはならない(東京地裁平成13年12月3日判決)。
東京地裁平成13年12月3日判決
他方で、就業規則に私用メールを禁止する規定がないのであれば、職務遂行の支障とならず、また、会社に過度の経済的負担を掛けない程度で私用メールを送受信しても、職務専念義務に違反しないとした判例も(グレイワールドワイド事件、東京地裁平成15年9月22日判決)。
東京地裁平成15年9月22日判決
事前にトラブルを防止するためには?
①トラブルを防止するためには、就業規則で私用メールを禁止することを定めておく。
②管理者が電子メールを閲覧・監視することも就業規則に定めておくことが望ましい。
就業規則の例①
就業規則の例②
懲戒処分はできるか?
社員が就業規則に違反する行為を行った以上、懲戒の対象となるのが原則である。
懲戒処分の種類
もっとも、軽微な違反に対しては、会社の職務遂行の妨げになるか否かを基準により慎重な判断が求められる。
懲戒処分の限界
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- ニュース
- 「選択的夫婦別姓」、立民が法案提出へ 公明・国民民主も前向き2025.1.16
- NEW
- 秋の総裁選でも注目された、「選択的夫婦別姓制度」。立憲民主党が同制度の導入を目指し、必要な法案...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード