団体交渉は誠実に!!
2011/11/15 労務法務, 労働法全般, その他
東京都の労働委員会(都労委)は、今月14日、団体交渉に応じなかった企業に対し、救済命令を下した。
【関連リンク】
アニマルケア事件(リンク切れ)
アニマルケア事件では、労働組合(X組合)が会社(Y社)に対して団体交渉の申入れを行ったところ、X組合の組合員にY社の総務部部長(A)がおり、Aは従業員の採用において、自ら単独で面接を行っていたから、Aは使用者の利益代表者(労働組合法2条1号)に当たり、団体交渉に応じる義務はないと述べた(他の論点は省略する)。
しかし、同号の趣旨は、労働組合に使用者の利益代表者が加入する場合、この労働組合を団体交渉の当事者から排除することにより、労働者の救済を確実にすることにあるのだろう。すると、肩書きが管理部門のトップであるという事実だけで、利益代表者と判断すべきではない。Aが本当に使用者の利益を代表しているかについて、実態に即して検討していく必要がある。
都労委は、利益代表性を否定する事実として、Aは契約社員であり、期間は1年弱であったことを挙げる。ただ、1年弱でも重要なポストを任されることはありうるので、この事実だけをもって、Aの利益代表者性を否定することはできないだろう。また、都労委は、Aは単独で面接を行っていたものの、最終的に採否を決定するには、取締役による決裁手続が必要であったという。しかし、仮にこの決済手続が形骸化しており、事実上はAが最終的な採否決定を行っていたとすれば、Aは利益代表者になりうる。したがって、決済手続が必要だからといって、直ちに利益代表者性は否定できないであろう。
だが、都労委によると、Aは、部下の総務部員の異動、昇進及び勤務評価に関して、最終的な決定権限を有しておらず、機密事項に接したこともないという。ここまで読むと、Aは実権を握っておらず、利益代表者には当たらないと言って良さそうである。また、AはY社の担当者として組合との交渉を任されたこともないという。すると、Aが加入していても、X組合を排除する必要はない。他の論点は割愛したが、結局、Y社は都労委から団体交渉応諾命令を受けた。
このように、利益代表者性の判断は実質的に行われる。肩書きという形式的な理由で争うことは、時間と費用の無駄ではないか。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 /東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業譲渡における法務DDの着目ポイント ~取引契約の規定内容を中心に~
- 終了
- 2024/11/29
- 12:30~13:00
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...