管理職の労働時間把握義務化、労働安全衛生法関連省令改正へ
2018/07/31 労務法務, 労働法全般, 法改正
はじめに
厚労省は2019年4月から労働安全衛生法関連省令を改正し、一般の従業員にだけ求められている労働時間の把握を管理職にも拡大する方針であることがわかりました。一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職の過重労働を抑制する狙いです。今回は労働者の労働時間管理について見ていきます。
改正への経緯
安倍政権の重要政策の一つである働き方改革関連法案が可決され2019年4月から施行されます。これまでも懸案とされていた残業時間について原則月45時間、年360時間、労使間合意による拡大でも年6回の回数制限に加え月100時間、年720時間を上限とし違反の場合には罰則が適用されることになります。これにより一般従業員の労働が減少した分管理職に回ることが懸念されます。管理職といっても実質、一般従業員と変わらない労働を行っている者も少なくなく、こういった管理職の過重労働を抑制するために管理職についても労働時間の把握が義務付けられることとなります。
労基法上の勤怠管理
労働基準法では「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入」することが義務付けられ(108条)、3年間保存しなくてはならないとしています(109条)。しかし労働者の労働時間把握を直接義務付けているわけではなく、またそのような明文規定も存在しません。この点に関しては厚労省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を出しております。以下見ていきます。
厚労省のガイドライン
(1)適用範囲
ガイドラインの適用対象は労基法の労働時間規制が適用されるすべての事業場で、労基法41条が適用される労働者、みなし労働時間制の労働者を除く全ての労働者となります。適用されない労働者についても適切な労働時間管理を行う責務があるとされています。
(2)労働時間
本ガイドラインでは労働時間についての考え方が明示されており、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間で、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間も該当するとしています。業務に必要な準備や後始末、使用者の指示があれば即時に業務に従事しなくてはならない待機時間、業務上義務付けられた研修や教育訓練、使用者の指示による学習も労働時間に該当するとしています。
(3)労働時間把握のための措置
従業員の労働時間把握のために原則として使用者が自ら現認して記録するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間記録など客観的な記録によって記録することが求められます。これらの方法によらず自己申告とする場合は本ガイドラインを踏まえて適切な時間把握を行うよう十分な説明と、客観的記録から実態と申告が乖離する場合は実態調査が義務付けられます。また労働時間を超えて事業場に残留している場合は理由等を確認し、使用者の指揮下にあると認められる場合には労働時間として扱う必要があります。
コメント
現段階での従業員の労働時間管理は以上のようになっておりますが、来年4月からは管理職についても同様に記録することが義務付けられます。これにより時間管理の対象となる管理職は全国で約144万人に上り、全労働者の約2%となると言われております。管理職に関しては2008年頃のいわゆる「名ばかり管理職」の問題もあり、その扱いには厚労省も注意を払っていると言えます。管理職に過労死等が生じた場合は適切な勤怠管理が行われていたかだけでなく、そもそも労基法上の「管理職」に該当する実質を備えていたかも問われることになります。来年4月に備え、現時点から管理職に関する勤怠管理等を見直しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 郵便局が配達業者から不当に違約金を徴収か、公取委が指導2025.1.15
- NEW
- 宅配便の配達を委託する業者から不当に違約金を徴収していたとして、日本郵便株式会社が昨年6月に公...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 /東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業譲渡における法務DDの着目ポイント ~取引契約の規定内容を中心に~
- 終了
- 2024/11/29
- 12:30~13:00
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号